行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

名古屋地判平5.2.25

明渡裁決と代執行と訴えの利益

<判事事項>(争点)

土地収用裁決の後に、代執行で土地の引渡しが完了した場合、土地収用裁決の中の明渡裁決の取消しを求める「訴えの利益」は消滅するか、消滅しないか。

【参考】判事事項(原文)
 3 土地収用裁決後に代執行により土地の引渡しが完了した場合と同裁決のうち明渡裁決の取消しを求める訴えの利益

<裁判要旨>(結論)

明渡裁決は、裁決時点の土地の占有者に対して、裁決で決められた明渡期限までに、土地の引渡しや建物の移転をする義務を課すもので、明渡しの後に起業者が土地を占有・使用することを受け入れる義務も課しているわけではなく、いったん土地の明渡しが完了すれば、明渡裁決の効果として土地の占有者の義務はなくなるから、明渡裁決の対象になった土地について代執行による引渡しが完了した後は、明渡裁決の取消しを求める訴えの利益は消滅する。

【参考】裁判要旨(原文)
 3 明渡裁決は,裁決時における土地等の占有者に対し,裁決で定められた明渡しの期限までに土地等の引渡し又は物件の移転をするという作為義務を課すものにすぎず,明渡後における起業者による土地等の占有,使用を受忍する義務をも課しているものではなく,いったん土地等の明渡しが完了すれば明渡裁決の効果としての土地等の占有者の作為義務はもはや存続していないから,明渡裁決の対象となった土地等について代執行による引渡し等が完了した後は,同裁決の取消しを求める訴えの利益は失われる。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題18、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「名古屋地判平5.2.25」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索