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最判平9.9.9
国会議員が国会でした発言に、国家賠償責任はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任
国会議員が、国会の質疑、演説、討論の中でした、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言に、国家賠償法1条1項の「違法な行為」があったとして、国家賠償責任が認められるためには、その国会議員が、職務とは関係なく違法・不当な目的で事実を示す、あるいは、嘘だと知りながらあえてその事実を示すなど、国会議員に与えられた権限の趣旨に明らかに背いて発言したと認められる特別の事情があることを必要とする。
【参考】裁判要旨(原文)
国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成18年度、問題20、選択肢3
「最判平9.9.9」の裁判例情報
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