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最判平9.8.29
教科書検定で、文部大臣が指導、助言として改善意見を出すのは、国家賠償法の違法になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 教科用図書の検定に当たって文部大臣が助言、指導の性質を有する改善意見を付することと国家賠償法上の違法
教科書検定で、文部大臣が、より良い教科書になるとして原稿の訂正、削除、追加を指摘する改善意見は、その意見に応じることは合格の条件ではなく、文部大臣の助言、指導としてのものなので、改善意見を出すことは、教科書の執筆者や出版社が、不本意だけどその意見に従わざるを得なくなるなど特段の事情がない限り、その意見が妥当か不当かに関係なく、原則として、国家賠償法上は違法とならない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 教科用図書の検定に当たり文部大臣が原稿記述に訂正、削除又は追加などの措置をした方が教科用図書としてより良くなるものとして指摘する改善意見は、これに応ずることを合格の条件とはせず、文部大臣の助言、指導の性質を有するものであって、これを付することは、教科書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、国家賠償法上違法とならない。
改善意見は、教科書検定の合否に直接影響を与えるものではなく、文部大臣の助言、指導と考えられるから、教科書の執筆者や出版社が、不本意だけどその意見に従わざるを得なくなるなど特段の事情がない限り、その意見が妥当か不当かに関係なく、原則として、違法とはならない。
【参考】判決理由(原文)
改善意見は、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものと考えられるから、教科書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情がない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、違法の問題が生ずることはないというべきである。
文部大臣が、学校教育法に基づいて、教科書検定の審査の内容、基準、手続を定めたことは、法律の委任を欠くとまではいえない。
【参考】判決理由(原文)
文部大臣が、学校教育法88条の規定に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。
令和6年度、問題20、選択肢ア
平成26年度、問題9、選択肢イ
「最判平9.8.29」の裁判例情報
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