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最判平9.1.28

土地収用法の補償額と収用委員会の裁量権

<判事事項>(争点)

土地収用法133条の裁判で補償額を審理・判断する方法。

【参考】判事事項(原文)
 一 土地収用法133条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法

<裁判要旨>(結論)

土地収用法133条の損失補償の裁判で、裁判所は、収用委員会の認定判断に裁量権の逸脱や濫用があるかどうかを審理・判断するのではなく、裁決時点の「正当な補償額」を客観的に認定して、収用委員会が裁決で決めた補償額が、裁判所が認定した補償額と異なる場合、裁決で決めた認定額を違法として、正当な補償額を確定すべき。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきである。

<判決理由>(理由)

土地収用法による補償金の額は「相当な価格」と定められているが、経験則や社会常識に従って客観的に認定すべきもので、補償額の決定について収用委員会に裁量権が認められるわけではないから。

【参考】判決理由(原文) 
 同法による補償金の額は、「相当な価格」(同法71条参照)等の不確定概念をもって定められているものではあるが、右の観点から、通常人の経験則及び社会通念に従って、客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額(以下、これらを「補償額」という。)の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできない。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題20、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平9.1.28」の裁判例情報

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