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最判平8.3.8

留年・退学処分と裁量権の範囲

<判事事項>(争点)

宗教上の理由で、剣道の授業を受けることを拒否した学生に対して、留年処分と退学処分をしたことが、裁量権の範囲を超える違法なものとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

高等専門学校(高専)の校長が、宗教上の理由で剣道の授業を拒否した学生に対して、必修科目(体育)を受けていないことを理由に、2年続けて留年処分をして、さらに、退学処分をした場合に、その学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真摯な理由から剣道の授業を拒否したけれど、他の体育種目を受けることを拒否しているわけではなく、他の科目では成績優秀だった。その上、留年処分や退学処分は、その学生に重大な不利益を与えて、これを避けるには宗教上の教えに反する行動をしなければならないもので、その学生がレポート提出等の代わりの手段を認めて欲しいと申し入れたけれど、学校側は、代わりの手段が可能なのに、何も検討しないで申し入れを拒否したという事情の下では、留年処分や退学処分は、裁量権の範囲を超える違法なものである。

【参考】裁判要旨(原文)
 市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として2年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。

<判決理由>(理由)

宗教上の理由による剣道の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、他の手段が可能なのに、他の手段について何も検討することなく、体育科目を不認定とした体育の先生の評価を受けてその学生を留年処分にして、さらに、不認定の理由と全体の成績について考慮することなく、2年続けて留年となったため、学則の「学力が劣るため、卒業の見込みがない者」に該当するとして、退学処分をしたという校長の対応は、考慮すべきことを考慮せず、又は事実に対する評価が明らかに納得できないもので、普通に考えておかしな処分だから、留年処分や退学処分は、裁量権の範囲を超える違法なものである。

【参考】判決理由(原文) 
 信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく、2年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。

<+α>

高等専門学校(高専)の校長が、学生に対して原級留置処分(留年処分)や退学処分を行うかどうかの判断は、校長の裁量に任せるべきもので、裁判所が校長のした処分が適切かどうかを判断する場合、校長と同じ立場に立って、処分をするべきだったかどうか判断した結果と、実際に校長がした処分を比較して、処分が適切か不適切か、軽いか重いかを論じるのではなく、校長がした処分が、完全な事実誤認だったり、普通に考えておかしなもので、裁量権の範囲を超えている、または、裁量権を濫用した処分だったと認められる場合に限って、違法と判断すべき。

【参考】判決理由(原文) 
 高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである(以下省略)

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題26、選択肢ア

令和元年度、問題26、選択肢ア

平成28年度、問題9、選択肢2

平成24年度、問題26、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平8.3.8」の裁判例情報

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