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最判平7.11.7
年金を受け取る資格のある人が、国に対して、未支給年金の支払いを求める裁判の途中で死亡した場合、遺族はその裁判を引き継ぐのか、引き継がないのか。
【参考】判事事項(原文)
国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合における訴訟承継の成否
年金を受け取る資格のある人が、国に対して、未支給年金の支払いを求める裁判の途中で死亡した場合、その裁判は終了して、遺族は裁判を引き継がない。
【参考】裁判要旨(原文)
国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)に基づく年金の受給資格を有する者が国に対して未支給年金の支払を求める訴訟の係属中に死亡した場合には、右訴訟は当然に終了し、同法19条1項所定の者がこれを承継するものではない。
国民年金法19条1項の遺族は、社会保険庁長官から未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した人の未支給年金請求権を取得したことは確定せず、社会保険庁長官に対する支給請求と請求に対する処分がないのに、裁判で未支給年金を請求することはできないから。
【参考】判決理由(原文)
同法19条1項所定の遺族は、社会保険庁長官による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできないものといわなければならない。
平成28年度、問題18、選択肢4
「最判平7.11.7」の裁判例情報
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