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最判平7.6.23
厚生大臣(厚生労働大臣)が、医薬品の副作用による被害の発生を防止するために、薬事法上の権限(薬の製造中止など)を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の「違法」になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
三 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことと国家賠償法1条1項の違法性
厚生大臣が、医薬品の副作用による被害の発生を防止するために、薬事法上の権限を行使しなかったことが、当時の医学的・薬学的な見解、薬事法の目的、厚生大臣の権限の性質からすると「著しく合理性を欠く」(明らかにおかしい)と認められるときは、厚生大臣の権限の不行使は、国家賠償法1条1項の「違法」になる。
【参考】裁判要旨(原文)
三 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが、当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、右権限の不行使は、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
医薬品の副作用による被害が発生した場合でも、厚生大臣が被害を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが、直ちに国家賠償法1条1項の「違法」になるのではなく、副作用を含めた当時の医学的・薬学的な見解、薬事法の目的、厚生大臣の権限の性質からすると、厚生大臣の対応が明らかにおかしいときは、厚生大臣の権限の不行使は、副作用の被害者との関係で、国家賠償法1条1項の「違法」になるから。
【参考】判決理由(原文)
医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、厚生大臣が当該医薬品の副作用による被害の発生を防止するために前記の各権限を行使しなかったことが直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるものではなく、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、前記のような薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使は、副作用による被害を受けた者との関係において同項の適用上違法となるものと解するのが相当である。
平成21年度、問題20、選択肢2
「最判平7.6.23」の裁判例情報
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