行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平5.9.10
工事が完了して、検査済証が交付された後に、市街化区域内の開発許可の取消しを求める訴えの利益はあるのか、ないのか。
※ 市街化区域は、まちづくりを進める区域のことです。(例:建物をどんどん建てる)
【参考】判事事項(原文)
工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
都市計画法による許可を受けた市街化区域内の開発行為の工事が完了して、その工事の検査済証が交付された後は、その開発許可の取消しを求める訴えの利益はない。
【参考】裁判要旨(原文)
都市計画法29条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。
市街化区域内の開発行為の工事が完了して、検査済証が交付された後は、開発許可の効果は既に消滅していて、他に開発許可の取消しを求める法律上の利益の根拠となる理由もないから、開発許可の取消しを求める訴えの利益はないと言わざるを得ない。
【参考】判決理由(原文)
開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては、開発許可が有する前記のようなその本来の効果は既に消滅しており、他にその取消しを求める法律上の利益を基礎付ける理由も存しないことになるから、開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざるを得ない。
平成26年度、問題18、選択肢1
「最判平5.9.10」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。