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最判平5.3.11
確定申告の記載額から、収入金額は増額したけど、必要経費の額はそのままだったので、所得金額が実際より大きくなった所得税の更正処分が、国家賠償法上「違法ではない」とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に認定した所得税の更正が国家賠償法上違法でないとされた事例
税務署長が、確定申告の記載額から、収入金額を増額したけど、必要経費の額はそのままで所得税の更正処分をしたので、結果として所得金額が実際より大きくなったとしても、実際の必要経費が、確定申告の記載額より大きいと把握できる資料はなく、また、納税義務者が税務署長の調査に協力せず、確定申告の記載額が、実際の必要経費の額より小さいことを明らかにしなかったので、所得金額が実際より大きくなった場合は、税務署長がした所得税の更正処分に国家賠償法1条1項の違法はない。
【参考】裁判要旨(原文)
税務署長が収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとして所得税の更正をしたため、所得金額を過大に認定する結果となったとしても、確定申告の必要経費の額を上回る金額を具体的に把握し得る客観的資料等がなく、また、納税義務者において税務署長の行う調査に協力せず、資料等によって確定申告の必要経費が過少であることを明らかにしないために、右の結果が生じたなど判示の事実関係の下においては、右更正につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。
所得税の更正処分で所得金額が実際より大きくなったことは、主に被上告人(納税義務者)が確定申告書に必要経費を実際より小さく記載して、更正処分を受けるまで訂正しなかったことが原因で、奈良税務署長が職務上の注意義務を果たさず、いい加減に更正処分をしたという事情は認められないから。
【参考】判決理由(原文)
本件各更正における所得金額の過大認定は、専ら被上告人において本件係争各年分の申告書に必要経費を過少に記載し、本件各更正に至るまでこれを訂正しようとしなかったことに起因するものということができ、奈良税務署長がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をした事情は認められないから(後略)
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を実際より大きく認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項の違法があったと判断されるわけではなく、税務署長が資料を集めて、その資料に基づいて課税要件事実(課税するための要件になっている事実)を認定・判断する上で、仕事をする上で必要な通常の注意義務を果たさないで、いい加減に更正をしたと認められるような事情がある場合に限って、国家賠償法1条1項の違法があったと判断される。
【参考】+α(原文)
1 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受けるものと解するのが相当である。
令和4年度、問題20、選択肢4
令和2年度、問題20、選択肢イ
平成30年度、問題20、選択肢エ
平成28年度、問題10、選択肢ア
平成25年度、問題20、選択肢イ
平成24年度、問題20、選択肢3
「最判平5.3.11」の裁判例情報
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