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最判平5.2.18
市(武蔵野市)が、マンションを建築しようとする事業主に、指導要綱に基づいて教育施設負担金の寄付を求めた行為が「違法な公権力の行使」に該当するとされた事例
【参考】判事事項(原文)
市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為が違法な公権力の行使に当たるとされた事例
教育施設負担金の寄付を求めた場合に、指導要綱が、寄付をしない事業者には水道の給水を拒否するといった制裁を背景に義務を課す内容で、寄付をしない事業者は事実上、建築を断念する必要があり、実際に指導要綱に従わない事業者が建築したマンションには水道の給水を拒否していた場合、教育施設負担金の寄付を求める行為は、行政指導の限度を超えて、違法な公権力の行使に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
教育施設負担金の寄付を求めた場合において、右指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、右行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。
指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境を乱開発から守ることを目的とするもので、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことを考慮しても、水道の給付と引換えに教育施設負担金の寄付を求める行為は、本来は任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるもので、違法な公権力の行使に該当するから。
【参考】判決理由(原文)
指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。
行政指導として、教育施設(例:学校)を充実させるために、事業主に対して寄付を募ること自体は、事業主が自分の意思で寄付するかどうか決められる限り、違法ではない。
【参考】+α(原文)
行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。
令和元年度、問題25、選択肢イ
平成28年度、問題25、選択肢2
平成19年度、問題26
「最判平5.2.18」の裁判例情報
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