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最判平4.12.15
教育委員会が、勧奨退職(早期退職)に応じた公立学校の教頭を、1日だけ校長に任命して昇給させて、同じ日に退職を承認する処分をしたことに伴い、知事が、昇給後の給料を基に退職金の支給決定をしたことは適法なのか、違法なのか。
【参考】判事事項(原文)
二 教育委員会が公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命して昇給させるとともに同日退職承認処分をしたことに伴い知事がした昇給後の号給を基礎とする退職手当の支出決定の適否
教育委員会が、勧奨退職(早期退職)に応じた公立学校の教頭を、1日だけ校長に任命して昇給させて、同じ日に退職を承認する処分をした場合、その処分に予算執行の適正を確保する点から見過ごせない瑕疵が存在するとはいえないなら、知事が、昇給後の給料を基に退職金の支給決定をしたことは、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないから、適法。
【参考】裁判要旨(原文)
二 教育委員会が公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命して昇給させるとともに同日退職を承認する処分をした場合において、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、知事がした右の者の昇給後の号給を基礎とする退職手当の支出決定は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえない。
被上告人(知事)は、教育委員会が行った昇格処分(教頭を校長に昇格)と退職承認処分を前提として、これらの処分に伴って必要な財務会計上の処理をする義務があるので、知事がした退職金の支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできないから。
【参考】判決理由(原文)
被上告人としては、東京都教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできない。
令和6年度、問題25、選択肢イ
平成20年度、問題24、選択肢ア
「最判平4.12.15」の裁判例情報
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