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最判平4.10.29
原発設置許可処分の取消訴訟での、裁判所の審理・判断の方法について
【参考】判事事項(原文)
一 原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法
原発の安全性に関する、被告行政庁(内閣総理大臣)の判断が適切かどうかが争われる、原発設置許可処分の取消訴訟での裁判所の審理・判断は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会(以下「委員会」)の専門的な調査審議と判断を基にしてされた、被告行政庁の判断に不合理な点があるかどうかという観点で行われるべきで、現在の科学技術水準に照らして、委員会の調査審議で使われた審査基準に不合理な点がある、あるいはその原発施設は審査基準をクリアしているとした、委員会の調査審議と判断の過程に見過ごせない間違いがあり、被告行政庁の判断が、委員会の間違った判断に基づいてされたと認められる場合には、被告行政庁の判断に不合理な点があるものとして、その判断に基づく原発設置許可処分は違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成28年度、問題9、選択肢4
平成25年度、問題17、選択肢3・4
平成22年度、問題43
「最判平4.10.29」の裁判例情報
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