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最判平4.9.22
設置許可申請のあった原発の周辺住民は、原発設置許可処分の無効確認を求めることについて、行政事件訴訟法36条の「法律上の利益を有する者」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民と原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」
設置許可申請のあった原発の周辺に住んでいて、原発事故が起きれば生命・身体に直接、重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原発設置許可処分の無効確認を求めることについて、行政事件訴訟法36条の「法律上の利益を有する者」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
一 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当する。
右各号(原子炉等規制法の条文)は、単に一般の人々の生命・身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするだけでなく、原発周辺に住んでいて、原発事故が起きると直接、重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命・身体の安全を個々人の「個別的利益」としても保護すべきとする趣旨を含むから。
【参考】判決理由(原文)
右各号は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉施設周辺に居住し、右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。
平成25年度、問題17、選択肢2
「最判平4.9.22」の裁判例情報
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