行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平4.9.22
設置許可申請のあった原発の周辺住民が、原発の設置者に対して、原発の建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合に、同じ住民が提起した原発設置許可処分の無効確認訴訟は適法なのか、違法なのか。
【参考】判事事項(原文)
二 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合における右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの適法性
設置許可申請のあった原発の周辺住民が、原発の設置者に対して、原発の建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合でも、同じ住民が提起した原発設置許可処分の無効確認訴訟は「適法」。
【参考】裁判要旨(原文)
二 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民が右原子炉の設置者に対しその建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合であっても、右住民が提起した右原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えは、適法である。
被上告人(原発の周辺住民)は、原発の設置者(動力炉・核燃料開発事業団)に対して、原発の建設・運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、その民事訴訟は、行政事件訴訟法36条の「当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」には該当せず、また、無効確認訴訟と比べて、民事訴訟が問題を解決するためにより適切なものともいえないから、被上告人が民事訴訟を提起していることは、無効確認訴訟が要件を満たしていないことの根拠にはならないから。
【参考】判決理由(原文)
被上告人らは本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対し、人格権等に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟を提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法36条にいう当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なものであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。
平成28年度、問題18、選択肢3
平成25年度、問題17、選択肢1
平成22年度、問題16、選択肢エ
「最判平4.9.22」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。