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最大判令4.5.25
国が、海外にいる国民に対して、次の最高裁判所の裁判官の国民審査で審査させないことが違法だと確認を求める訴えは、適法なのか、不適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
2 国が在外国民に対して次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求める訴えの適否
国が、海外にいる国民に対して、海外に住所があることを理由に、次の最高裁判所の裁判官の国民審査で審査させないことが、憲法に違反して違法になることの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法。
【参考】裁判要旨(原文)
2 国が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に対して国外に住所を有することをもって次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において審査権の行使をさせないことが憲法15条1項、79条2項、3項等に違反して違法であることの確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法である。
国民審査法が、海外にいる国民に、最高裁判所の裁判官の国民審査で審査することを認めていないことで、海外にいる国民は、国民審査が実施される際に審査できないという事態が起きる場合、海外にいる国民が持っている憲法上の権利に関する法的な地位に問題が起きているから。
【参考】判決理由(原文)
国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことによって、在外国民につき、具体的な国民審査の機会に審査権を行使することができないという事態が生ずる場合には、そのことをもって、個々の在外国民が有する憲法上の権利に係る法的地位に現実の危険が生じているということができる。
本件地位確認の訴えは、公法上の当事者訴訟のうち、公法上の法律関係に関する確認の訴えと解釈され、原告は、国民審査法の解釈に基づいて、次の国民審査で審査できる地位があることの確認を求めている。
(中略)
もっとも、国民審査法で、海外にいる国民に国民審査で審査できると解釈することはできないから、原告が次の国民審査で審査できる地位にあるという原告の主張は採用できない。そうすると、この請求には理由がなく、棄却するべき。(後略)
【参考】+α1(原文)
本件地位確認の訴えは、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えと解され、第1審原告X1は、憲法の趣旨を踏まえた解釈をすべきであること等を前提としつつも、結局は、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。
(中略)
もっとも、前記第2の2のとおり、国民審査法4条、8条により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないのであるから、上記各規定の解釈に基づいて、第1審原告X1が次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあるとする第1審原告X1の主張を採用することはできない。そうすると、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、これを棄却すべきものである(後略)
国民審査法が、海外にいる国民に、国民審査の審査を全く認めてないことが違憲なことを理由として、国が、海外にいる日本人に対して、次の国民審査の際に審査をさせないことが違法だと主張されて、この点について争いがある場合に、違法だと確認する判決(確認判決)が確定したら、国会で、裁判所がした違憲の判断が尊重されることも踏まえると、確認判決を求める訴えは、この争いを解決する有効・適切な手段となる。
【参考】+α2(原文)
国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、国が個々の在外国民に対して次回の国民審査の機会に審査権の行使をさせないことが違法であると主張され、この点につき争いがある場合に、その違法であることを確認する判決が確定したときには、国会において、裁判所がした上記の違憲である旨の判断が尊重されるものと解されること(憲法81条、99条参照)も踏まえると、当該確認判決を求める訴えは、上記の争いを解決するために有効適切な手段であると認められる。
令和7年度、問題43
「最大判令4.5.25」の裁判例情報
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