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最大判平18.3.1
国民健康保険の保険料率を決める基準を定めて、保険料率の決定・告示を市長に委任している条例は、法律や憲法に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
2 国民健康保険の保険料率の算定基準を定めた上でその決定及び告示を市長に委任している旭川市国民健康保険条例8条,12条3項と国民健康保険法81条及び憲法84条
条例が、国民健康保険の保険料率を決める基準を定めて、市長に対して、保険料率を決定して、告示の方法で公示することを委任したことは、法律に違反しないし、憲法84条(租税法律主義)の趣旨に反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
2 旭川市国民健康保険条例が,8条において,国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,12条3項において,旭川市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨に反しない。
この条例は、保険料を決める基礎となる賦課総額を決める基準を明確にした上で、賦課総額を決めるために必要な費用・収入の見込額、予定収納率の推計に関する細かい事項を、市長の合理的な選択に任せたものだから(後略)
賦課総額:国民健康保険の制度を運営するために保険料として支払ってもらう総額
予定収納率:保険料として実際に支払われる予定の額の割合(滞納する人もいるので)
【参考】判決理由(原文)
本件条例は,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上で,その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込額並びに予定収納率の推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を,被上告人市長の合理的な選択にゆだねたものであり(後略)
令和7年度、問題22、選択肢4
「最大判平18.3.1」の裁判例情報
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