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最判平19.9.18
広島市暴走族追放条例の条文の内容を限定解釈することで、憲法に違反しないとした事例。
【参考】判事事項(原文)
広島市暴走族追放条例16条1項1号,17条,19条の規定を限定解釈により憲法21条1項,31条に違反しないとした事例
広島市暴走族追放条例の条文にある「集会」は、本来の意味での暴走族の他、服装などが暴走族に似ていて、普通の人には暴走族のように見える集団が行うものに限定されると解釈されて、このように解釈すれば、広島市暴走族追放条例は、憲法に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
広島市暴走族追放条例16条1項1号にいう「集会」は,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され,このように解釈すれば,同条例16条1項1号,17条,19条は,憲法21条1項,31条に違反しない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和7年度、問題22、選択肢3
令和2年度、問題4、選択肢5
「最判平19.9.18」の裁判例情報
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