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最判平24.2.9
差止め訴訟について、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」があると判断される場合。
【参考】判事事項(原文)
1 処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる場合
差止め訴訟について、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」があると判断されるには、処分がされると発生する損害が、処分がされた後で取消訴訟や無効等確認訴訟を提起して、執行停止をすることで簡単に回復できるものではなく、処分の前に差し止めないと、損害を回復することが難しい必要がある。
【参考】裁判要旨(原文)
1 処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。
行政庁が処分をする前に、裁判所が事前に差止めを命じるのは、国民の権利・利益の救済と、司法・行政のバランスの両方の観点から、差止めを事前に行う必要がある場合だから(後略)
【参考】判決理由(原文)
行政庁が処分をする前に裁判所が事前にその適法性を判断して差止めを命ずるのは,国民の権利利益の実効的な救済及び司法と行政の権能の適切な均衡の双方の観点から,そのような判断と措置を事前に行わなければならないだけの救済の必要性がある場合(後略)
令和7年度、問題19、選択肢イ
「最判平24.2.9」の裁判例情報
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