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最判平28.3.10
個人情報の一部の不開示決定の取消訴訟が、行政事件訴訟法14条1項の出訴期間を過ぎた後に提起されたと判断された事例。
【参考】判事事項(原文)
1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例
京都府個人情報保護条例に基づく開示請求に対してされた、個人情報の一部を不開示とした決定の通知書に、開示請求に対する応答として一部を開示する旨が明記されて、不開示になる部分を特定して不開示の理由が示されている場合、通知書が到達してから6ヵ月が過ぎてから提起された取消訴訟は、個人情報の開示が実施された日から6ヵ月以内に提起されたとしても、行政事件訴訟法14条1項の出訴期間を過ぎた後に提起されたものとなる。
【参考】裁判要旨(原文)
1 京都府個人情報保護条例に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書に,当該開示請求に対する応答として一部を開示するものである旨明示され,不開示とされた部分を特定してその理由が示されているという判示の事情の下においては,上記通知書が到達してから6か月を経過して提起された当該決定の取消しを求める訴えは,当該決定に係る個人情報の開示が実施された日から6か月以内に提起されたものであるとしても,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
処分が名宛人に個別に通知される場合、行政事件訴訟法14条1項の「処分があったことを知った日」は、名宛人が処分のあったことを現実に知った日のことで、処分の内容の詳細や不利益性の認識は不要。
【参考】+α(原文)
処分がその名宛人に個別に通知される場合には,行政事件訴訟法14条1項本文にいう「処分があったことを知った日」とは,その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいい,当該処分の内容の詳細や不利益性等の認識までを要するものではない(後略)
令和7年度、問題18、選択肢2
「最判平28.3.10」の裁判例情報
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