行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判平28.3.10

個人情報の不開示決定の取消訴訟と出訴期間

<判事事項>(争点)

個人情報の一部の不開示決定の取消訴訟が、行政事件訴訟法14条1項の出訴期間を過ぎた後に提起されたと判断された事例。

【参考】判事事項(原文)
 1 個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例

<裁判要旨>(結論)

京都府個人情報保護条例に基づく開示請求に対してされた、個人情報の一部を不開示とした決定の通知書に、開示請求に対する応答として一部を開示する旨が明記されて、不開示になる部分を特定して不開示の理由が示されている場合、通知書が到達してから6ヵ月が過ぎてから提起された取消訴訟は、個人情報の開示が実施された日から6ヵ月以内に提起されたとしても、行政事件訴訟法14条1項の出訴期間を過ぎた後に提起されたものとなる。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 京都府個人情報保護条例に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書に,当該開示請求に対する応答として一部を開示するものである旨明示され,不開示とされた部分を特定してその理由が示されているという判示の事情の下においては,上記通知書が到達してから6か月を経過して提起された当該決定の取消しを求める訴えは,当該決定に係る個人情報の開示が実施された日から6か月以内に提起されたものであるとしても,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものである。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<+α>

処分が名宛人に個別に通知される場合、行政事件訴訟法14条1項の「処分があったことを知った日」は、名宛人が処分のあったことを現実に知った日のことで、処分の内容の詳細や不利益性の認識は不要。

【参考】+α(原文) 
 処分がその名宛人に個別に通知される場合には,行政事件訴訟法14条1項本文にいう「処分があったことを知った日」とは,その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいい,当該処分の内容の詳細や不利益性等の認識までを要するものではない(後略)

<過去問の出題履歴>

令和7年度、問題18、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平28.3.10」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索