行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059

最判平10.10.13
カルテル行為(例:談合)について、独占禁止法違反で罰金刑を科されて、更に不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対して、課徴金の納付を命じることは、憲法に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法39条、29条、31条
カルテル行為(例:談合)について、独占禁止法違反で罰金刑を科されて、更に取引相手の国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対して、課徴金の納付を命じることは、憲法に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに取引の相手方である国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し同法7条の2第1項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、憲法39条、29条、31条に違反しない。
最大判昭33.4.30の趣旨に照らして明らかだから。
(罰金と追徴税(課徴金)は、性質が違うから、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しない)
【参考】判決理由(原文)
最高裁昭和29年(オ)第236号同33年4月30日大法廷判決・民集12卷6号938頁の趣旨に徴して明らか(後略)
令和7年度、問題9、選択肢イ
「最判平10.10.13」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。