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最判平10.10.13

カルテル行為と罰金刑・課徴金

<判事事項>(争点)

カルテル行為(例:談合)について、独占禁止法違反で罰金刑を科されて、更に不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対して、課徴金の納付を命じることは、憲法に違反するのか、違反しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法39条、29条、31条

<裁判要旨>(結論)

カルテル行為(例:談合)について、独占禁止法違反で罰金刑を科されて、更に取引相手の国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対して、課徴金の納付を命じることは、憲法に違反しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに取引の相手方である国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し同法7条の2第1項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、憲法39条、29条、31条に違反しない。

<判決理由>(理由)

最大判昭33.4.30の趣旨に照らして明らかだから。
(罰金と追徴税(課徴金)は、性質が違うから、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しない)

【参考】判決理由(原文) 
 最高裁昭和29年(オ)第236号同33年4月30日大法廷判決・民集12卷6号938頁の趣旨に徴して明らか(後略)

<過去問の出題履歴>

令和7年度、問題9、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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