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最判令3.6.4
被災者生活再建支援法に基づいて、被災者生活再建支援金を支給する決定をした法人が、支給要件の認定が間違っていたことを理由に、支援金の支給決定を取り消すことができる、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定をした被災者生活再建支援法人が支給要件の認定に誤りがあることを理由として当該決定を取り消すことができるとされた事例
東日本大震災で被害を受けた世帯が、大規模半壊世帯に該当すると認定されて、被災者生活再建支援法に基づいて被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合に、その世帯が住む住宅の被害が客観的に見ると半壊ではなかったという事情があれば、支給決定をした法人は、認定が間違っていたことを理由に、支援金の支給決定を取り消すことができる。
【参考】裁判要旨(原文)
東日本大震災により被害を受けた世帯が大規模半壊世帯に該当するとの認定の下に被災者生活再建支援法に基づき被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合において,当該世帯の居住する住宅の被害の程度が客観的には半壊に至らないものであったなど判示の事情の下では,当該決定をした被災者生活再建支援法人は,上記認定に誤りがあることを理由として,当該決定を取り消すことができる。
本件の支援金の支給決定については、支給決定をそのままにすることの不利益が、支給決定を取り消すことの不利益と比べて大きく、取り消しを正当化する公益上の必要があるから。
【参考】判決理由(原文)
本件各支給決定については,その効果を維持することによって生ずる不利益がこれを取り消すことによって生ずる不利益と比較して重大であり,その取消しを正当化するに足りる公益上の必要があると認められる。
令和7年度、問題8、選択肢4
「最判令3.6.4」の裁判例情報
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