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最判令5.9.12
憲法53条に基づいて、国会の臨時会の召集を決定するように要求した国会議員は、内閣が召集決定を遅らせたことを理由に、国家賠償請求をすることができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか
憲法53条に基づいて、国会の臨時会の召集を決定するように要求した国会議員は、内閣が召集決定を遅らせたことを理由に、国家賠償請求をすることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。
憲法53条に基づく臨時会の召集決定が遅れたことで、臨時会の召集を要求した国会議員の権利や法律上の利益が侵害されるわけではないから。
【参考】判決理由(原文)
憲法53条後段の規定による臨時会召集決定の遅滞により、臨時会召集要求をした国会議員の権利又は法律上保護される利益が侵害されるということはできない。
令和6年度、問題43
「最判令5.9.12」の裁判例情報
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