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最判平16.12.24
町の水道水源保護条例に基づいて指定された水源保護地域内に設置する予定の施設(廃棄物処理施設)が、設置の禁止される事業場に該当するとした町長の認定(処分)は、施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となる、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例
町の水道水源保護条例が、町長の指定する水源保護地域内に、廃棄物処理施設で水源の枯渇をもたらす、またはその可能性があるという認定を町長から受けたものを設置することを禁止して、
認定については、水源保護地域内に廃棄物処理施設を設置しようとする事業者と町長が、あらかじめ協議をして、町長が審議会の意見を聴いて認定するかどうかを慎重に判断することにしていて、
町長が、条例に基づいて、水源保護地域内に設置予定の廃棄物処理施設が設置の禁止される事業場に該当すると認定した場合に、施設を設置する際に廃棄物処理法に基づく設置許可の申請手続が行われて、
これに町が関係機関として加わったことを契機として、町の区域内に施設が設置されようとしていることを知った町が条例を作り、設置許可の申請手続を通じて施設の設置の必要性と水源の保護の必要性のバランスを取るために、町としてどのような対応をするかを検討する機会が町長に与えられていたという事情の下では、
町長は、認定に先立って、協議で、施設を設置しようとする事業者に対して、予定取水量を適正なものに改めるように適切な指導をして、事業者の地位を不当に害することのないように配慮する義務があり、
認定が、その義務に違反してされた場合、違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)が,町長の指定する水源保護地域内に,産業廃棄物処理業その他の所定の事業に係る事業場で水源の枯渇をもたらし,又はそのおそれがあるとの認定を町長から受けたものを設置することを禁止し,
上記の認定については,上記地域内に上記事業に係る事業場を設置しようとする事業者と町長とがあらかじめ協議をし,町長が審議会の意見を聴くなどして上記の認定をするかどうかを慎重に判断することとしており,
町長が,同条例に基づき,水源保護地域内に設置の予定されている地下水を使用する産業廃棄物処理施設が設置の禁止される事業場に当たると認定した場合において,当該施設を設置するにつき廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可の申請に係る手続が行われ,
これに町が関係機関として加わったことを契機として,町の区域内に当該施設が設置されようとしていることを知った町が同条例を制定したものであること,上記手続を通じて当該施設の設置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を執るべきかを検討する機会が町長に与えられていたことなど判示の事情の下では,
町長は,上記の認定をするに先立ち,上記の協議において,当該施設を設置しようとする事業者に対し,予定取水量を適正なものに改めるよう適切な指導をしてその地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務を負い,
上記の認定は,そのような義務に違反してされたものであれば,違法となる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和6年度、問題10、選択肢2
「最判平16.12.24」の裁判例情報
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