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最判平27.3.3
行政手続法12条1項で定められて、公にされている処分基準に、先行処分を受けたことを理由に、後行処分を重くするという決まりがある場合に、先行処分の取り消しを求める訴えの利益はあるのか、ないのか。
後行処分を重くする例:3年以内に営業停止処分(先行処分)を受けた業者が、また営業停止処分(後行処分)を受ける場合、営業停止処分(後行処分)の期間が通常の2倍の期間になる
【参考】判事事項(原文)
行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の定めがある場合における先行の処分の取消しを求める訴えの利益
行政手続法12条1項で定められて、公にされている処分基準に、先行処分を受けたことを理由に、後行処分を重くするという不利益な取扱いがある場合、先行処分を受けた人は、後行処分の対象になる可能性があるときは、先行処分の効果が期間の経過でなくなった後でも、処分基準の決まりで不利益な取扱いを受ける期間内(後行処分が重くなる期間内)は、先行処分を取り消して回復する法律上の利益がある。
【参考】裁判要旨(原文)
行政手続法12条1項により定められ公にされている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には,上記先行の処分を受けた者は,将来において上記後行の処分の対象となり得るときは,上記先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても,当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。
行政庁の後行処分の裁量権は、処分基準に従って行使されるので、先行処分を受けた人が後行処分の対象になる場合、特段の事情がない限り、処分基準の決まりで後行処分が重くなるから。
【参考】判決理由(原文)
当該行政庁の後行の処分における裁量権は当該処分基準に従って行使されるべきことがき束されており,先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは,上記特段の事情がない限り当該処分基準の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる(後略)
行政庁が定めて公にしている処分基準で、先行処分を受けたことを理由に、後行処分を重くするという不利益な取扱いがある場合に、行政庁が後行処分について処分基準の決まりと異なる取扱いをするなら、特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱・濫用に該当する。
【参考】+α(原文)
行政庁が同項の規定により定めて公にしている処分基準において,先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合に,当該行政庁が後行の処分につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば,裁量権の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から,当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り,そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなる(後略)
令和6年度、問題9、選択肢5
「最判平27.3.3」の裁判例情報
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