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最大判平4.7.1
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「成田新法」)3条1項1号、2号は憲法31条に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
四 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和59年法律第87号による改正前のもの)3条1項1、2号と憲法31条
成田新法3条1項1号、2号は憲法31条に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
四 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和59年法律第87号による改正前のもの)3条1項1、2号は、憲法31条の法意に反しない。
憲法31条の「法定手続の保障」は、刑事手続に関するものだけど、行政手続について、行政手続が刑事手続でないという理由だけで、行政手続のすべてが当然に憲法31条の対象外になると判断するのは相当でない。
行政手続に憲法31条の法定手続の保障が及ぶべき場合でも、行政手続と刑事手続は性質が違い、また、行政手続は目的に応じて多種多様だから、行政処分の相手方に事前に告知等の機会を与えるかどうかは、行政処分で制限を受ける権利利益の内容等と、行政処分で達成しようとする公益の内容等を総合的に比較して決定すべきで、常に必ず事前の告知等の機会を与えることを必要とするものではないから。
【参考】判決理由(原文)
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。
令和5年度、問題25、選択肢4
平成28年度、問題42
平成24年度、問題13、選択肢1
「最大判平4.7.1」の裁判例情報
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