行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判令2.7.14
複数の公務員が、国・公共団体に対して、連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負うのはどんな場合か。
【参考】判事事項(原文)
複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合
国・公共団体の公権力の行使を担当する複数の公務員が、仕事中に、共同で故意・違法に他人に与えた損害について、国・公共団体が賠償した場合、その公務員たちは、国・公共団体に対して、連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負う。
【参考】裁判要旨(原文)
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
その公務員たちは、国・公共団体に対する関係でも一体となっているというべきで、損害を受けた人に支払われた損害賠償金の求償債務について、公務員のうち一部の人が無資力で弁済できなくても、国・公共団体と公務員たちとの間では、公務員たちが危険を負担するのが公平だから。
【参考】判決理由(原文)
当該公務員らは,国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり,当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき,当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても,国又は公共団体と当該公務員らとの間では,当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるからである。
令和6年度、問題21、選択肢3
令和5年度、問題21、空欄ア・イ・ウ・エ
「最判令2.7.14」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。