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最判令2.7.14

複数の公務員と国家賠償法1条2項の求償債務

<判事事項>(争点)

複数の公務員が、国・公共団体に対して、連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負うのはどんな場合か。

【参考】判事事項(原文)
 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合

<裁判要旨>(結論)

国・公共団体の公権力の行使を担当する複数の公務員が、仕事中に、共同で故意・違法に他人に与えた損害について、国・公共団体が賠償した場合、その公務員たちは、国・公共団体に対して、連帯して国家賠償法1条2項の求償債務を負う。

【参考】裁判要旨(原文)
 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。

<判決理由>(理由)

その公務員たちは、国・公共団体に対する関係でも一体となっているというべきで、損害を受けた人に支払われた損害賠償金の求償債務について、公務員のうち一部の人が無資力で弁済できなくても、国・公共団体と公務員たちとの間では、公務員たちが危険を負担するのが公平だから。

【参考】判決理由(原文) 
 当該公務員らは,国又は公共団体に対する関係においても一体を成すものというべきであり,当該他人に対して支払われた損害賠償金に係る求償債務につき,当該公務員らのうち一部の者が無資力等により弁済することができないとしても,国又は公共団体と当該公務員らとの間では,当該公務員らにおいてその危険を負担すべきものとすることが公平の見地から相当であると解されるからである。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題21、空欄ア・イ・ウ・エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判令2.7.14」の裁判例情報

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