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最判平22.3.2
北海道の高速道路で、車の運転手が、キツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合に、小動物の侵入防止対策がされてなくても、道路に設置・管理の瑕疵があったとはいえない、と判断された事例。
【参考】判事事項(原文)
北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,小動物の侵入防止対策が講じられていなかったからといって上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえないとされた事例
北海道の高速道路で、車の運転手が、キツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合に、(1)走行中の車が、道路にいるキツネ等の小動物とぶつかって、運転手が死傷する事故が起きる危険性は低いこと、(2)金網の柵を、地面とのスキマがないように置いて、地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が、全国的に採用されていたということはなく、このような対策をするには多くの費用が必要なこと、(3)高速道路には動物注意の標識が置かれていたこと、という事情の下では、小動物の侵入防止対策がされてなくても、道路に設置・管理の瑕疵があったとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,(1)走行中の自動車が上記道路に侵入したキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではないこと,(2)金網の柵を地面との透き間無く設置し,地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず,そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであること,(3上記道路には動物注意の標識が設置されていたことなど判示の事情の下においては,上記(2)のような対策が講じられていなかったからといって,上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題20、選択肢5
「最判平22.3.2」の裁判例情報
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