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最判平11.1.21
市長村長が、住民票に世帯主との続柄(例:子)を記載する行為は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為と抗告訴訟の対象
市長村長が、住民票に世帯主との続柄(例:子)を記載する行為は、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
住民票に続柄を記載する行為に、何らかの法的効果があるという根拠はないから。
【参考】判決理由(原文)
住民票に右続柄を記載する行為が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はない。
令和5年度、問題19、選択肢4
「最判平11.1.21」の裁判例情報
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