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最判平15.9.4

労災就学援護費の支給決定と抗告訴訟

<判事事項>(争点)

労働基準監督署の署長が、労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。

※ 労災就学援護費:労災年金を受け取っている人やその家族が、学校に通っている場合に支払われるお金

【参考】判事事項(原文)
 労働基準監督署長が労働者災害補償保険法23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定と抗告訴訟の対象

<裁判要旨>(結論)

労働基準監督署の署長が、労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 労働基準監督署長が労働者災害補償保険法23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

<判決理由>(理由)

労働基準監督署の署長が行う、労災就学援護費の支給する/支給しないの決定は、公権力の行使で、労働災害を受けた労働者や遺族の権利に直接影響を与える法律効果があるから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は,法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり,被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものである(後略)

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題19、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平15.9.4」の裁判例情報

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