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最判平28.4.21
拘置所に入れられた被勾留者に対して、国は安全配慮義務を負うのか、負わないのか。
【参考】判事事項(原文)
拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無
国は、拘置所に入れられた被勾留者に対して、不履行だと損害賠償責任が発生することになる信義則上の安全配慮義務を負わない。
【参考】裁判要旨(原文)
国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わない。
未決勾留の拘禁関係(逮捕されてから裁判で判決が確定するまでの間に拘置所に入れられる関係)は、当事者が、相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべきの、特別な社会的接触の関係ではないから。
特別な社会的接触の関係の例:雇用関係(雇い主は、労働者が安全に仕事をすることができるように配慮する義務を負う)
【参考】判決理由(原文)
未決勾留による拘禁関係は,当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な社会的接触の関係とはいえない。
令和5年度、問題9、選択肢イ
「最判平28.4.21」の裁判例情報
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