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最判平7.7.7
道路の周辺住民から、自動車の騒音で被害を受けているとして道路の使用の差止めが請求された場合に、その請求を認める違法性がないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
一般国道等の道路の周辺住民からその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けているとして右道路の供用の差止めが請求された場合につき右請求を認容すべき違法性があるとはいえないとされた事例
道路の周辺住民が、自動車の騒音で被害を受けている場合に、その住民が現在受けていて、将来も受ける可能性が大きい被害の内容が、睡眠妨害などの生活妨害なのに対して、その道路が交通や経済活動に大きなメリットを提供している事情がある場合、道路の周辺住民に、道路の使用の差止め請求を認める違法性があるとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により被害を受けている場合において、右道路の周辺住民が現に受け、将来も受ける蓋然性の高い被害の内容が、睡眠妨害、会話、電話による通話、家族の団らん、テレビ・ラジオの聴取等に対する妨害及びこれらの悪循環による精神的苦痛等のいわゆる生活妨害にとどまるのに対し、右道路が地域間交通や産業経済活動に対してその内容及び量においてかけがえのない多大な便益を提供しているなど判示の事情の存するときは、右道路の周辺住民による自動車騒音等の一定の値を超える侵入の差止請求を認容すべき違法性があるとはいえない
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
道路の周辺住民から、供用(道路使用)の差止めが求められた場合に、差止め請求を認める違法性があるかどうか判断するときに考慮する点は、周辺住民から損害賠償が請求された場合に、損害賠償請求を認める違法性があるかどうかを判断するときに考慮する点とほぼ共通するけど、差止め請求と損害賠償請求は請求内容が違うから、それぞれの違法性の有無の判断に差異(違い)があっても不合理とはいえない(おかしくはない)。
【参考】+α(原文)
道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用の差止めと金銭による賠償という請求内容の相違に対応して、違法性の判断において各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。
令和4年度、問題21、選択肢ウ
「最判平7.7.7」の裁判例情報
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