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最判平7.3.23
公共施設(例:道路や下水道)の管理者になっている、国・地方公共団体やその機関(例:知事・市長)が、都市計画法に基づく同意(開発行為の同意)を拒否する行為は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象
公共施設の管理者になっている、国・地方公共団体やその機関が、都市計画法に基づく同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に該当しない(抗告訴訟の対象にならない)。
【参考】裁判要旨(原文)
一 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。
開発行為をしようとする人が、都市計画法に基づく同意をもらえなくて、開発行為を行うことができなくなったとしても、その人の権利や法的地位が侵害されたわけではない(その人の権利や義務が動いたわけではない)から、都市計画法に基づく同意を拒否する行為が、国民の権利や法律上の地位に直接影響を与えるものとは解釈できない。
【参考】判決理由(原文)
開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはできない。
令和4年度、問題18、選択肢1
「最判平7.3.23」の裁判例情報
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