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最判平29.12.18

健康管理手当と取消訴訟・義務付け訴訟の承継

<判事事項>(争点)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく、被爆者健康手帳の交付申請・健康管理手当の認定申請を却下した処分の取り消しを求める訴訟と、取り消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟で、裁判の途中で申請者が死亡した場合に、裁判は引き継がれるのか、引き継がれないのか。

【参考】判事事項(原文)
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否

<裁判要旨>(結論)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく、被爆者健康手帳の交付申請・健康管理手当の認定申請を却下した処分の取り消しを求める訴訟と、取り消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟で、裁判の途中で申請者が死亡した場合、相続人が裁判を引き継ぐ。

【参考】裁判要旨(原文)
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について,訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には,その相続人が当該訴訟を承継する。

<判決理由>(理由)

健康管理手当を受け取る権利は、申請者の一身専属権ではなく、相続の対象になるから。

【参考】判決理由(原文) 
 健康管理手当の受給権は,当該申請をした者の一身に専属する権利ということはできず,相続の対象となるものであるから(後略)

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題8、空欄B・C

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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