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最判平29.4.6
じん肺の管理区分が、管理1(軽い)に該当するという決定を受けた、常時粉じん作業(ホコリが舞う場所での作業)を担当する労働者が、管理4(重い)に該当するとして提起した決定の取消訴訟の途中で死亡した場合、労働者災害補償保険法に規定する者(例:労働者の遺族)に、取消訴訟は引き継がれるのか、引き継がれないのか。
【参考】判事事項(原文)
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
じん肺の管理区分が、管理1(軽い)に該当するという決定を受けた、常時粉じん作業(ホコリが舞う場所での作業)を担当する労働者だった人が、管理4(重い)に該当するとして提起した決定の取消訴訟の途中で死亡した場合、労働者災害補償保険法に規定する者(例:労働者の遺族)が、取消訴訟を引き継ぐ。
【参考】裁判要旨(原文)
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
都道府県の労働局長から、管理1に該当するという決定を受けた労働者は、納得できない場合、決定の取消しを求める法律上の利益があるし、労災保険法の遺族は、死亡した労働者が持っていたじん肺に関する労災保険給付の請求権を承継取得できることを考慮すると、このような法律上の利益は、労働者が死亡したとしても、労働者のじん肺に関する未支給の労災保険給付を請求できる遺族が存在する限り、失われるものではないから。
【参考】判決理由(原文)
都道府県労働局長から所定の手続を経て管理1に該当する旨の決定を受けた労働者等は,これを不服として,当該決定の取消しを求める法律上の利益を有するところ,労災保険法11条1項所定の遺族は,死亡した労働者等が有していたじん肺に係る労災保険給付の請求権を承継的に取得するものと理解することができること(同項及び同条2項)を考慮すると,このような法律上の利益は,当該労働者等が死亡したとしても,当該労働者等のじん肺に係る未支給の労災保険給付を請求することができる上記遺族が存する限り,失われるものではないと解すべきである。
令和4年度、問題8、空欄B
「最判平29.4.6」の裁判例情報
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