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最判平4.4.28
「特定の引用例から、その発明を簡単に発明できたとはいえない」ことを理由として、特許無効審決の取消判決がされた場合に、再度の審決の取消訴訟で「同じ引用例からその発明を簡単に発明できた」ことを主張立証することはできるのか、できないのか。
※ 審決 ⇒ 「特許版、審査請求の裁決」というイメージ
※ 再度の審決 ⇒ 「特許版、再審査請求の裁決」というイメージ
【参考】判事事項(原文)
一 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされた場合と再度の審決の取消訴訟における主張立証
「特定の引用例から、その発明を簡単に発明できたとはいえない」ことを理由として特許無効審決の取消判決がされて、その拘束力に従って「同じ引用例から、その発明を簡単に発明できたとはいえない」と再度の審決がされた場合、再度の審決の取消訴訟で「同じ引用例からその発明を簡単に発明できた」ことを主張立証することは、許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされ、その拘束力に従って同一引用例から右発明を容易に発明することができたとはいえないとした再度の審決がされた場合、その取消訴訟において、同一引用例から右発明を容易に発明することができることを主張立証することは、許されない。
拘束力は、判決の主文を導き出すのに必要な事実認定と法律判断にあるから、審判官は、取消判決の認定判断に違反する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続で、審判官は、取消訴訟の拘束力がある「判決理由」の中の認定判断について、それを誤りだとして前と同じ主張を繰り返すことや、前と同じ主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は適法で、再度の審決取消訴訟でその審決を違法とすることができないのは当然だから。
【参考】判決理由(原文)
拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。
平成22年度、問題18、選択肢エ
「最判平4.4.28」の裁判例情報
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