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最判平5.3.30
幼児が、公の営造物(テニスコートの審判台)を、設置管理者(市町村)が通常予測できない異常な方法で使用して起きた事故については、設置管理者が損害賠償責任を負わない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例
幼児が、テニスの審判台に昇って、後ろの部分から座席部分の背中を当てる部分にある左右の鉄パイプを両手で握って降りようとして、転倒したテニスの審判台の下敷きになって死亡した場合に、その審判台には、本例の用途に従って使用する限り、転倒の危険はなく、その幼児の行動が審判台の設置管理者が通常予測できない異常なものだったなど、判例で示された事実関係の下では、設置管理者は、その事故について、国家賠償法2条1項の損害賠償責任を負わない。
【参考】裁判要旨(原文)
幼児が、テニスの審判台に昇り、その後部から座席部分の背当てを構成している左右の鉄パイプを両手で握つて降りようとしたために転倒した審判台の下敷きになつて死亡した場合において、当該審判台には、本来の用法に従つて使用する限り、転倒の危険がなく、右幼児の行動が当該審判台の設置管理者の通常予測し得ない異常なものであつたなど判示の事実関係の下においては、設置管理者は、右事故につき、国家賠償法2条1項所定の損害賠償責任を負わない。
公の営造物の設置管理者は、今回のケースでいえば、審判台が本来の使い方をする場合の安全性について責任を負うのは当然として、その責任は、原則としてそれを上限とするべきで、本来の使い方をすれば安全な公の営造物について、設置管理者が通常予測できない異常な方法で使用しないという注意をする義務は、利用者(一般市民)の側が負うのが当然で、幼児が異常な行動に出ないように注意する義務は、保護者にあるから。
【参考】判決理由(原文)
公の営造物の設置管理者は、本件の例についていえば、審判台が本来の用法に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、その責任は原則としてこれをもって限度とすべく、本来の用法に従えば安全である営造物について、これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、利用者である一般市民の側が負うのが当然であり、幼児について、異常な行動に出ることがないようにさせる注意義務は、もとより、第一次的にその保護者にあるといわなければならない。
令和3年度、問題26、選択肢イ
「最判平5.3.30」の裁判例情報
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