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最判平16.10.15

水俣病と国の規制権限と国家賠償法

<判事事項>(争点)

国が、水俣病による健康被害の拡大防止のために、水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上「違法」とされた事例

【参考】判事事項(原文)
 1 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

国が、昭和34年11月末の時点で、多くの水俣病患者が発生して、死亡者も相当な数だったと認識していたこと、水俣病の原因物質が水銀で、水銀を排出していたのが特定の工場だということを高度の蓋然性(約80%の確率でその工場で間違いない)と認識できる状況だったこと、その工場の排水に含まれる水銀の分析ができたことなど、判例で示した事情の下では、同年12月末までに、水俣病による健康被害の拡大防止のために、水質二法に基づいて、その工場から出る排水の処理方法を改善するなど、必要な措置を講じるように命じるなどの規制権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上、違法となる。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 国が,昭和34年11月末の時点で,多数の水俣病患者が発生し,死亡者も相当数に上っていると認識していたこと,水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であり,その排出源が特定の工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと,同工場の排水に含まれる微量の水銀の定量分析をすることが可能であったことなど判示の事情の下においては,同年12月末までに,水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために,公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて,指定水域の指定,水質基準及び特定施設の定めをし,上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

<判決理由>(理由)

通商産業大臣は、規制権限を行使して、工場から出る排水の処理方法の改善など、必要な措置を講じるように命じることが可能で、しかも、水俣病による健康被害の深刻さを考慮すると、直ちにこの権限を行使すべき状況だったから。

【参考】判決理由(原文) 
 通商産業大臣において,上記規制権限を行使して,Dに対しF工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善,当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり,しかも,水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると,直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題21、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平16.10.15」の裁判例情報

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