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最判平26.10.9

石綿と省令制定権限と国家賠償法

<判事事項>(争点)

労働大臣が、石綿(アスベスト)製品を作る工場や作業場で、石綿関連の病気が発生することを防止するために、労働基準法に基づく省令制定権限(省令を作る権限)を使わなかったことが、国家賠償法1条1項の適用上「違法」とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

石綿製品を作る工場や作業場の労働者が、石綿の粉を吸い込んで石綿肺などの病気になった場合において、昭和33年当時、(1)~(3)など判例で示された事情の下では、石綿に関する作業について、局所排気装置(アスベストなどの有害物質を清浄化して屋外に出す装置)の設置の促進を指示する通達が出された日以降、労働大臣が労働基準法に基づく省令制定権限を使って、罰則を設けて工場などに局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上、違法になる。

【参考】裁判要旨(原文)
 石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時,(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと,(2)上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと,(3)従前からの行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなど判示の事情の下では,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降,労働大臣が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法である。

<判決理由>(理由)

労働大臣は、石綿肺(病気)の医学的知見(医学的な見解)が確立した昭和33年3月31日以降、石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けることが可能になった段階で、できる限り速やかに、労働基準法に基づく省令制定権限を使って、罰則を設けて局所排気装置の普及を図るべきだったから。

【参考】判決理由(原文) 
 労働大臣は,石綿肺の医学的知見が確立した昭和33年3月31日頃以降,石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で,できる限り速やかに,旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し,罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題21、選択肢ア

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平26.10.9」の裁判例情報

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