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最大判平17.12.7
都市計画事業の認可の取消訴訟で、事業地の周辺住民に原告適格はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
1 都市計画事業の認可の取消訴訟と事業地の周辺住民の原告適格
都市計画事業の事業地の周りに住んでいる住民のうち、その事業が実施されることで騒音・振動等が原因で健康被害などを直接受ける可能性がある人は、都市計画法に基づいてされた事業の認可の取消訴訟の原告適格がある。
【参考】裁判要旨(原文)
1 都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち同事業が実施されることにより騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,都市計画法(平成11年法律第160号による改正前のもの)59条2項に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟の原告適格を有する。
同法(都市計画法)は、条文の内容を通じて、都市の健全な発展と秩序のある整備を図るなどの公益的な見地から、都市計画施設(例:線路の高架化)の整備に関する事業を規制するとともに、騒音・振動等で健康被害などを直接受ける可能性がある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益(具体的利益)としても保護すべきという趣旨を含むと解釈するのがふさわしいから。
【参考】判決理由(原文)
同法は,これらの規定を通じて,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに,騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。
令和3年度、問題19、選択肢5
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