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最判平元.6.20
県が指定する史跡を研究の対象にしている学術研究者に、その史跡の指定を解除する処分の取消訴訟の原告適格はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
静岡県指定史跡を研究対象としている学術研究者と史跡指定解除処分取消訴訟の原告適格
県が指定する史跡を研究の対象にしている学術研究者に、その史跡の指定を解除する処分の取消訴訟の原告適格はない。
【参考】裁判要旨(原文)
静岡県指定史跡を研究対象としている学術研究者は、当該史跡の指定解除処分の取消しを訴求する原告適格を有しない。
条例や法律で、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について、特別に配慮していると解釈できる条文はないから、学術研究者の学問研究上の利益について、一般の県民や国民が文化財の保存・活用から受ける利益を超えて、学術研究者の学問研究上の利益を保護しようという趣旨はない。
【参考】判決理由(原文)
本件条例及び法において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解しうる規定を見出すことはできないから、そこに、学術研究者の右利益について、一般の県民あるいは国民が文化財の保存・活用から受ける利益を超えてその保護を図ろうとする趣旨を認めることはできない。
令和3年度、問題19、選択肢2
「最判平元.6.20」の裁判例情報
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