行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判平4.12.10

公文書の非開示決定と理由付記

<判事事項>(争点)

公文書の開示等に関する条例に基づいてされた、公文書の非開示決定が、理由を書くという要件を満たしていないから違法、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 東京都公文書の開示等に関する条例7条に基づいてされた公文書の非開示決定が理由付記の要件を欠き違法であるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

公文書の開示等に関する条例に基づいて、文書の開示請求をした人に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として「公文書の開示等に関する条例9条8号に該当」と記載されているだけ(根拠規定だけが示されている)の場合、その非開示決定は、条例で定める理由を書く要件を満たしていないから、違法。

【参考】裁判要旨(原文)
 東京都公文書の開示等に関する条例5条に基づき「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」の開示の請求をした者に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として、「東京都公文書の開示等に関する条例第9条第8号に該当」と記載されているにすぎないときは、右決定は、同条例7条4項の定める理由付記の要件を欠き、違法である。

<判決理由>(理由)

公文書の非開示決定通知書に書くべき理由としては、開示請求者が、条例で定める非開示事由のどれに該当するのかを、その根拠と一緒に理解できる理由にする必要があるので、単に非開示の根拠となる条文を書くだけだと、その公文書の種類・性質から、開示請求者が理由を当然知ることができる場合は別として、条例の要求する理由付記として不十分だから。

【参考】判決理由(原文) 
 公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例9条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例7条4項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題12、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平4.12.10」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索