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最判平4.12.10
公文書の開示等に関する条例に基づいてされた、公文書の非開示決定が、理由を書くという要件を満たしていないから違法、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
東京都公文書の開示等に関する条例7条に基づいてされた公文書の非開示決定が理由付記の要件を欠き違法であるとされた事例
公文書の開示等に関する条例に基づいて、文書の開示請求をした人に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として「公文書の開示等に関する条例9条8号に該当」と記載されているだけ(根拠規定だけが示されている)の場合、その非開示決定は、条例で定める理由を書く要件を満たしていないから、違法。
【参考】裁判要旨(原文)
東京都公文書の開示等に関する条例5条に基づき「個人情報実態調査に関して警視庁から入手、取得した一切の文書」の開示の請求をした者に対する非開示決定の通知書に、非開示の理由として、「東京都公文書の開示等に関する条例第9条第8号に該当」と記載されているにすぎないときは、右決定は、同条例7条4項の定める理由付記の要件を欠き、違法である。
公文書の非開示決定通知書に書くべき理由としては、開示請求者が、条例で定める非開示事由のどれに該当するのかを、その根拠と一緒に理解できる理由にする必要があるので、単に非開示の根拠となる条文を書くだけだと、その公文書の種類・性質から、開示請求者が理由を当然知ることができる場合は別として、条例の要求する理由付記として不十分だから。
【参考】判決理由(原文)
公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例9条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例7条4項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない。
令和3年度、問題12、選択肢4
「最判平4.12.10」の裁判例情報
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