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最判平25.1.11
薬事法施行規則の各条文の法適合性。(その条文は有効なのか、無効なのか)
【参考】判事事項(原文)
薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
薬事法施行規則の各条文は、一般用医薬品のうち第一類医薬品と第二類医薬品について、お店で薬を売る業者が、お店以外の場所にいる人に対して、郵便などの方法(例:インターネットの通信販売)で薬を販売したり渡すことを一律に禁止する、という部分について、薬事法の委任の範囲を超えた違法なものとして無効。
【参考】裁判要旨(原文)
薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定は,一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品につき,店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売又は授与を一律に禁止することとなる限度において,薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である
新薬事法の条文に、お店で薬を売る業者が、一般用医薬品を販売したり渡したり、その際の情報提供の方法を、原則としてお店での対面に限定するべきとか、薬を郵便等で販売することを規制すべきという趣旨を明確に示すものは存在しないから。
【参考】判決理由(原文)
新薬事法の他の規定中にも,店舗販売業者による一般用医薬品の販売又は授与やその際の情報提供の方法を原則として店舗における対面によるものに限るべきであるとか,郵便等販売を規制すべきであるとの趣旨を明確に示すものは存在しない。
薬事法施行規則の条文が、薬事法の委任の範囲を逸脱したものではないというためには、法律を作る過程の議論を考慮した上で、薬事法の各条文を見て、そこから、郵便等で薬を販売することを規制する内容の省令(施行規則)を作ることを委任するという趣旨が、明確に読み取れることが必要。
【参考】+α(原文)
委任の範囲を逸脱したものではないというためには,立法過程における議論をもしんしゃくした上で,新薬事法36条の5及び36条の6を始めとする新薬事法中の諸規定を見て,そこから,郵便等販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が,上記規制の範囲や程度等に応じて明確に読み取れることを要するものというべきである。
令和3年度、問題10、選択肢3
「最判平25.1.11」の裁判例情報
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