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最判平3.7.9

監獄法施行規則と法の委任の範囲

<判事事項>(争点)

監獄法施行規則の各条文の法適合性。(その条文は有効なのか、無効なのか)

【参考】判事事項(原文)
 一 監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定の法適合性

<裁判要旨>(結論)

監獄法施行規則の各条文は、未決勾留で拘禁された人(判決が出るまで拘置所にいる容疑者:被勾留者)と、14歳未満の人との接見(例:面会)を許さない、という部分について、監獄法の委任の範囲を超えて無効。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の範囲を超え、無効である。

<判決理由>(理由)

監獄法施行規則の各条文は、幼い子どもの気持ちが傷つかないようにという配慮の下に設けられたものだとしても、この条文自体が、法律ではないのに被勾留者の接見の自由を著しく制限するもので、監獄法の委任を範囲を超えるものだから。

【参考】判決理由(原文) 
 これらの規定は、たとえ事物を弁別する能力の夫発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題10、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平3.7.9」の裁判例情報

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