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最判平27.12.14
国家公務員共済組合法と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律は、憲法に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項と憲法41条及び73条6号
退職金に加えて返還するべき利子の利率を決めることを、政令に委任する国家公務員共済組合法と、厚生年金保険法等の一部を改正する法律は、憲法に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない。
同条4項(国家公務員共済組合法)は、退職金に加えて返還するべき利子の利率について、共済の予定運用収入に関する利率(共済組合が、預かっているお金を運用して得られる収入)とのバランスを考慮して決められる利率とする、という趣旨で、政令に委任したと理解することができるから。
【参考】判決理由(原文)
同条4項は,退職一時金に付加して返還すべき利子の利率について,予定運用収入に係る利率との均衡を考慮して定められる利率とする趣旨でこれを政令に委任したものと理解することができる。
令和3年度、問題10、選択肢1
「最判平27.12.14」の裁判例情報
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