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最判平24.2.28
生活扶助の老齢加算(年齢に応じて加算して受け取れる生活保護のお金)の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定が、生活保護法に違反しないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定は、判例で示した事情の下では、改定した厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱・濫用はないので、生活保護法に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下においては,その改定に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえず,生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しない。
(1)ア 上記改定開始の5年前には,老齢加算の対象となる70歳以上の者の需要は収入階層を問わず60ないし69歳の者の需要より少なく,70歳以上の単身者に対する老齢加算を除く生活扶助額は70歳以上の低所得単身無職者の生活扶助相当消費支出額を上回っていた。
イ 上記改定開始の20年前から2年前までの間における生活扶助に関する基準の改定率は消費者物価指数及び賃金の各伸び率を上回っており,上記改定開始の21年前から被保護勤労者世帯の消費支出の割合は一般勤労者世帯の消費支出の7割前後で推移していた。
ウ 上記改定開始の24年前と同4年前とを比較すると,被保護勤労者世帯の平均において消費支出に占める食料費の割合は低下していた。
(2)ア 上記改定による老齢加算の廃止は,3年間かけて段階的な減額を経て行われた。
イ 上記改定開始の5年前には,老齢加算のある被保護者世帯における貯蓄の純増額は老齢加算の額と近似した水準に達しており,老齢加算のない被保護者世帯における貯蓄の純増額との差額が月額5,000円を超えていた。
(3) 上記改定は,専門家によって構成される専門委員会が統計等の客観的な数値等や専門的知見に基づいて示した意見に沿ったものであった。
※生活扶助相当消費支出額:消費支出額の全体から,生活扶助以外の扶助に該当するもの,被保護世帯は免除されているもの及び家事使用人給料等の最低生活費になじまないものを控除した残額
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
最低限度の生活は、抽象的・相対的な概念で、最低限度の具体的な内容は、その時点での経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況との関係で判断・決定されるもので、これを生活保護の基準として具体化するには、高度に専門技術的な考察と、その考察に基づいた政策的判断が必要となる。したがって、生活保護の基準にある老齢加算の部分を改定する際に、最低限度の生活を維持する上で、老齢(高齢)を原因とする特別な需要があるかどうか、高齢者に関する改定後の生活保護の内容が、健康で文化的な生活水準を維持できるかどうかを判断するにあたっては、厚生労働大臣に裁量権が認められる。
【参考】+α(原文)
これらの規定にいう最低限度の生活は,抽象的かつ相対的な概念であって,その具体的な内容は,その時々における経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり,これを保護基準において具体化するに当たっては,高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって,保護基準中の老齢加算に係る部分を改定するに際し,最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるか否か及び高齢者に係る改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維持することができるものであるか否かを判断するに当たっては,厚生労働大臣に上記のような専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである。
令和3年度、問題9、選択肢エ
「最判平24.2.28」の裁判例情報
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