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最判平4.1.24

土地改良事業の施行認可処分と訴えの利益

<判事事項>(争点)

土地改良事業の工事が完了して、原状回復が不可能となった場合に、その事業の施行認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか、消滅しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合と右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益の帰すう

<裁判要旨>(結論)

土地改良事業の工事が完了して、原状回復が不可能となった場合でも、事業の施行認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

<判決理由>(理由)

土地改良事業の施行認可処分が取り消された場合に、その地域を工事前の現状に回復することは、訴訟の途中で工事と換地処分が完了したため不可能だとしても、そのような事情は、行政事件訴訟法31条(事情判決)に関して考慮されることで、認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないから。

【参考】判決理由(原文) 
 本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、本件訴訟係属中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、右のような事情は、行政事件訴訟法31条の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題17、選択肢イ

平成27年度、問題16、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平4.1.24」の裁判例情報

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