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最判平3.4.26

水俣病患者の認定申請と処分庁の作為義務違反

<判事事項>(争点)

水俣病患者の認定申請を受けた処分庁が、申請に対する処分をする義務に違反したというためには、どのような要件が必要なのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 右認定申請を受けた処分庁が不当に長期間にわたらないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務に違反したといえるための要件

<裁判要旨>(結論)

水俣病患者の認定申請を受けた処分庁には、申請に対する処分をする義務があって、その義務に違反したというためには、処分庁が期間内に処分ができなかっただけでは足りず、その期間に比べて更に長期間処分がなく、かつ、その間、処分庁は遅延を解消できたのに、それを回避するための努力をしなかったことが必要となる。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 右認定申請を受けた処分庁には、不当に長期間にわたちないうちに応答処分をすべき条理上の作為義務があり、右の作為義務に違反したというためには、客観的に処分庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分ができなかったことだけでは足りず、その期間に比して更に長期間にわたり遅延が続き、かつ、その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要である。

<判決理由>(理由)

一般的に、処分庁が申請に対する処分を期間内にすることは当然で、不当に長期間にわたって処分がされない場合には、早く処分が出ることを期待していた申請者が、不安や焦りを感じることは簡単に予測できるから、処分庁には、こうした結果を回避すべき義務がある。

【参考】判決理由(原文) 
 一般に、処分庁が認定申請を相当期間内に処分すべきは当然であり、これにつき不当に長期間にわたって処分がされない場合には、早期の処分を期待していた申請者が不安感、焦燥感を抱かされ内心の静穏な感情を害されるに至るであろうことは容易に予測できることであるから、処分庁には、こうした結果を回避すべき条理上の作為義務があるということができる。

<+α>

知事が故意にこうした結果(水俣病患者の認定処分の遅延)を回避しなかったか、または回避すべき義務を怠った点に過失があったことになるのかについても、判断できない。
そうすると、この点について認定判断しないで、知事の処分の遅延を、被上告人に対する過失による違法な侵害行為として、不法行為の成立を認めた原審の認定と判断には、国家賠償法1条1項の解釈を誤った等の違法がある(後略)

【参考】+α(原文) 
 知事が故意にこうした結果を回避しなかったか又は回避すべき義務を怠った点に過失があったことになるのかどうかについても、判断することができない。
3 そうすると、右の点につき認定判断することなく、知事の処分の遅延を被上告人らに対する過失による違法な侵害行為としてとらえ不法行為の成立を認めた原審の認定及び判断には、国家賠償法1条1項の解釈を誤ったか、経験則違背ひいては審理不尽ないし理由不備の違法がある(後略)

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題21、選択肢3

平成30年度、問題20、選択肢ウ

平成24年度、問題13、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平3.4.26」の裁判例情報

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