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最判平2.2.20
犯罪の被害者や告訴人(被害者、被害者の法定代理人や親族)から、捜査が適正でない、または不起訴処分が違法ということを理由に国家賠償請求はできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否
犯罪の被害者や告訴人は、捜査機関(警察や検察)の捜査が適正でない、または検察官の不起訴処分は違法だということを理由に、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
【参考】裁判要旨(原文)
犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。
被害者・告訴人が捜査や公訴提起(検察官がする起訴)で受ける利益は、反射的利益(事実上の利益)で、法律上保護された利益ではないから。
【参考】判決理由(原文)
被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。
平成21年度、問題20、選択肢5
「最判平2.2.20」の裁判例情報
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