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最判平2.2.1
銃砲刀剣類登録規則4条2項の法適合性。(その条文は有効なのか、無効なのか)
【参考】判事事項(原文)
銃砲刀剣類登録規則4条2項の法適合性
銃砲刀剣類登録規則4条2項が、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の登録の対象になる刀剣類を、美術品として文化財的価値のある日本刀に限定していることは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿っているから有効。
【参考】裁判要旨(原文)
銃砲刀剣類登録規則4条2項が、銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の登録の対象となる刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めていることは、同条5項の委任の趣旨を逸脱するものではない。
銃砲刀剣類登録規則が、刀剣類の鑑定基準を、美術品として文化財的価値のある日本刀に限定していて、この基準を満たす刀剣類だけを日本では銃砲刀剣類登録の対象にしたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿った合理性のあるものなので、法の委任の趣旨を逸脱する無効なものとはいえないから。
【参考】判決理由(原文)
規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。
令和3年度、問題10、選択肢5
平成26年度、問題9、選択肢ア
「最判平2.2.1」の裁判例情報
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