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最判平元.11.24
宅建業法の免許基準を満たしていない業者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのか。
【参考】判事事項(原文)
一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1項の違法性
宅建業者に対して知事が免許を与えたり、免許の更新をしたことが、宅建業法の免許基準を満たしていない場合でも、知事の行為は、その業者の不正な行為で損害を受けたお客さんとの関係で、直ちに国家賠償法1条1項の「違法な行為」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和3年度、問題21、選択肢ウ
平成21年度、問題20、選択肢1
「最判平元.11.24」の裁判例情報
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